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ご意見有難うございます。
投稿後に色々調べてみたのですが、
『防護柵設置基準・同解説』(公益社団法人 日本道路協会)で P種防護柵のコンクリート根固め寸法 ⇒ 300×300×800 (450) の決定条件として
「(450) の値は、路肩側方余裕 500mm 以上で中位以上の地耐力を有する土質条件(N値 10 程度の砂質地盤)の場合である。」
とあり、このN値 10 程度 と明記されている点と計算時に使用する 20 kN/m^2 の取扱いで混乱しているのですが、
『道路土工 擁壁工指針』(公益社団法人 日本道路協会)にて 【支持地盤の種類と許容支持力度(常時値)】の表にて
「支持地盤の種類;砂質地盤・中位なもの ⇒ 許容支持力度;qa = 20 kN/m^2 (N値 20~30)」
の記載があり「砂質地盤で中位以上の地耐力を有する」を主軸に据えると、N値 20 を 10 程度に含む?と考え、
この表の値を引用と考えるのはありなのでしょうか?
ちなみに、表中に砂質地盤でN値10 程度の許容地耐力度は記載なしです。(それにしても、鉛直方向と水平方向の地耐力が同値というのも違和感が・・・)