光ケーブル敷設工事について
既設の光ケーブルの引込柱を撤去し、ハンドホールを新設設置し、そのハンドホールに光地中配線(管内配線)の施工をする工事なのですが、現在、施工計画書を作成するのに資料を集めていまして、施工方法、注意点等がありましたら教えていただければと思います。また、資料などがあれば助かります。宜しくお願い致します。
既設の光ケーブルの引込柱を撤去し、ハンドホールを新設設置し、そのハンドホールに光地中配線(管内配線)の施工をする工事なのですが、現在、施工計画書を作成するのに資料を集めていまして、施工方法、注意点等がありましたら教えていただければと思います。また、資料などがあれば助かります。宜しくお願い致します。
いつも貴重な意見を頂きましてありがとうございます。
昨今の建設業法改正に伴う標準労務費周りの問題点について、私が気づく限りまとめてみましたので、皆さんの感想やら懸念点など議論の題材にしていただければ幸いです。
・問題その1 「労務費の基準値」によって労務費を上げるどころか、却って不動産ディベロッパーに買い叩かれる原因にならないか?
関連条文 建設業法第二十条4
「(前略)建設業者は、建設工事は注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない」
この条文あることによって、建設会社は大小関係なく詳細を記載した見積書を注文者に提出しなければならない。『労務費に関する基準(令和7年12月2日中央建設業審議会決定)』「労務費の基準値」の示し方に記載されている歩掛(編成人工、標準作業量、標準労務費などによる構成)みたいな書き方が、当該材料費等記載見積書に書かなければならないのであれば、各企業の努力の結晶であり企業秘密である歩掛流出し、注文者側が買い叩く武器になりかねない。建設業者同士は紳士協定的に注文者が詳細な見積書を出さないように手を結んだとしても、ディベロッパーからすればゼネコン各社の歩掛のような見積書を手に入れてしまえば、労務費を上げるどころか工費を削減する強力な武器となりうる。
昨年から施工されている下請法改正(令和7年8月1日施工)とも理念とも相容れない。通常は立場の弱い側を保護し、権限を付与することで買い叩きを防ぐが、この度の建設業法の改正では立場の強い注文者に権限を付与する形になっている。これで買い叩きが起こらないと思う方に無理がある。また、企業の努力の結晶であり企業秘密である歩掛の入手それ自体優先的な地位の濫用に当たらないかという点も気になっている。
労務費を上げたいという国土交通省の理念は理解するが、現実的には上記のような問題が発生し、却って工事費の買い叩きを引き起こし労務費の低下につながると思われる。
地方の公共土木工事の現場代理人なのですが、台風や大雨時に法面が崩れる可能性あるとのことで上司に現場事務所に泊まって現場の監視をしたほうがいいといわれました。
実際に過去の対応として上司は夜中に数時間おきに現場まわりをしているようです。
もちろん自主的にとのことなので賃金は発生しません。
これは一般的な対応なのでしょうか。
質問をさせていただきたく投稿させていただきます。
現在、自立式土留め工を検討しているのですが、土木学会から発刊されています『仮設構造物の計画と施工』は、
どのような時に適用される、もしくは適用するものでしょうか?
なお、道路工事となる道路工事に関する構造物では、道路土工『道路土工 仮設構造物工指針』を適用しています。
公園や宅地造成、上下水道?など道路に関わらないものは、土木学会『仮設構造物の計画と施工』を適用する感じでしょうか。
(ちなみに、上下水道など道路敷地内の工事であれば道路土工を適用しています。)
また、道路工事でも適用している事例等はありますか?
初歩的な質問ですが、御教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
前々スレ
建設業における生産性の定義が間違っていると思う件について
https://jsce.jp/pro/node/8362
前スレ
財務省(他業種)と国土交通省(建設業)の「生産性」に関する認識の乖離の可視化
https://jsce.jp/pro/node/8808
表記の件に関しまして、最近気づきましたが2024年5月より国総研にて付加価値労働生産性に関する研究が始まっておりました。その募集要領の中で私が問題提起しました物的生産性と付加価値生産性の定義について記載がありました。多少は国交省に問題意識が伝わったのかなと思っております。国交省の中でご尽力していただいた方も、この土木学会の掲示板を見てくださってお力を貸していただいた方もいらっしゃると思っております。この場を借りまして皆様にお礼申し上げます。本当にありがとうございます。
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コンサルタント勤務の皆様への質問です。
この業界に入ったキッカケはありましたか?
また、入社後の理想と現実の違いなんてありましたでしょうか?
皆様のご回答、よろしくお願いいたします。
国土交通省 土木工事共通仕様書 第8編 砂防編 第1章 8節 1-8-8
において
『コンクリートの施工において、水平打継ぎをしてはならない』
とありますが、
本工事では2m以上の水叩きなのですが、
水平打継ぎを設けないほうが良いのですか。
水道管取替のため、電柱際をH=1.60m程度掘削します。その際一時的に電柱を防護を行いたいのですが、H鋼杭などは打てないのコンクリート防護を検討しています。幅1.0暑さ0.3程で施工は可能でしょうか。
歩道福音2.0m程度に電柱があります。根巻コンクリートを打設し、コンクリート下を掘り、水道管取替を行いたいと思います。
※建設業における「生産性」の定義齟齬問題については下記の前スレで、もう少し詳しく書いていますので関心のある方は参考に。
「建設業における生産性の定義が間違っていると思う件について」
https://jsce.jp/pro/node/8362
240205_【参考】財務省と国土交通省の生産性に関する認識の乖離
https://kkdoto-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tsuji002_kkdoto_onmicro…
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「道路構造令の運用と解説R3.3 P.252」より、自転車交通量が”多い”の目安として500台/日以上と記載されていますが、これは断面交通量(A+B+C+D=500≧n)のことでしょうか。
仮に断面交通量であるなら昼間12時間の間で考えても、上下線別の交通量は、(500台/12h)÷2=20台/h となりそこまで多くないと思います。
道路構造令に記載されている500台/日以上が断面交通量、上下線別のなのかご意見いただきたいです。
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