
公共工事において、下請契約締結した業者さんが後日、指名停止となった場合、
その業者さんに仕事をしてもらうのは、建設業法等なにかしらのルールに違反する事になるのでしょうか?
※既に仕事してもらっている場合などはどのような扱いになるのでしょうか?
ご存じの方、ご指導のほどよろしくお願いします
また、関連文献等記載サイト等をご存じの方、
差し支えなければ、URLの貼付け等ご教示のほどよろしくお願いします。
公共工事において、下請契約締結した業者さんが後日、指名停止となった場合、
その業者さんに仕事をしてもらうのは、建設業法等なにかしらのルールに違反する事になるのでしょうか?
※既に仕事してもらっている場合などはどのような扱いになるのでしょうか?
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また、関連文献等記載サイト等をご存じの方、
差し支えなければ、URLの貼付け等ご教示のほどよろしくお願いします。
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