道路構造令の付加車線係数と右折車線係数

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道路構造令の解説と運用のP502表4-7には、平均付加車線利用台数に対する付加車線係数が示されていますが、以前の道路構造令の解説と運用では「右折車線係数」で「2以下」で「係数2.2」だったものが、現行の道路構造令の解説と運用では”以下”が削除されています。2未満の場合は比例配分で付加車線係数を求める方針に変わったということでしょうか?以前のとおり2.2で計算するものでしょうか。また、”以下”が削除された理由はどこにあるのでしょうか。どなたかご教示ねがいます。

コメント

#10004

「以下」が消えていたことを今回知りましたが、
λ・N・SのNは単位限なんだと思います。
平均台数1.8≓2がN。
そう考えると、1か2しかないわけで、右折1台に対して右折車線は付けないと思います。
1台であっても大型車なら12mと乗用車に2倍になるので、考慮するかも知れません。

3~5台や5~8台の中間台数のλは当然、比例計算になると思います。