まちづくりの絵図面

 今まで、仲間の人達と共に千葉県流山市や、野田市の市民版まちづくりプランを作成してきました。
また、流山市基本構想の策定に係わるワークショップ運営委員に参加させていただきました。
これらのプランづくりの中で、参加者の声を聞きながら、地域性をふまえ「まちの将来像」などの絵図面を描いてきました。
 今回の東日本の大震災の復興に向けて、自らができることはないかと考え、新聞やテレビ、ラジオの情報をもとに「東日本復興の絵図面」を作成しました。

 まちづくりの絵図面は、①まちづくりを視覚にして、イメージしやすくする。②いろいろな世代の人に解りやすく伝える。③まちづくりを自らの問題として考える素材にする。など、まちづくりを早期に進めていく上で有効な手法の一つではないかと考えています。
 勿論、課題も多くあると思います。ご意見、ご批判などよろしくお願いいたします。

http://www.y-kotaki.com/town/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/82/435/436/002454.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/82/435/436/002469.html

      流山市東深井333山田ビル2F
      共生プランニング内
         小瀧康男
         04-7153-9955

無筋コンクリート(ブロック積胴込コン等)の骨材寸法を変更したい。

ブロック積控え35cmの胴込コンの様な無筋コンクリートの骨材寸法は40mmとなっています。
しかし、「施工性を考え20㎜に変更したい」と発注者と協議したところ、「施工性だけではね。
他に何か理由ない?」と突き返されてしまいました。
どなたか、これぞという理由を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

イタリアラクイラ地震裁判への地震学会会長声明

 地震学会ホームページによると、このたび表記ラクイラ地震に関連して、イタリアの地震研究者を含む7人の政府委員会メンバーが過失致死罪を問われた判決に関連して、会長声明が出されたそうです。
http://www.zisin.jp/
 内容は、要するに「研究者がこのような結果責任を問われる事については強い懸念を感じます。」ということで、「防災行政における研究者の意見表明が刑事責任をもたらす恐れがあるならば、研究者は自由にものが言えなくなるか、科学的根拠を欠く意見を表明することにないかねません。したがって、研究者が防災行政に関与する場合は、その結果としての刑事責任を問われることがあってはなりません。」(地震学会会長声明より)との主張です。
 公式声明ですから単に会長個人のご意見ではなく、団体を代表してのご意見だと考えられます。

 これは真面目に言えば、いささか聞き捨てならぬ、そして皮肉に見れば、その程度の方々だったのかというショッキングな声明でした。
 我々技術者も、科学者が自由な研究を行うことは大切なことと考えますが、科学者といえども公式な発言には責任を持っていただくのが社会の常識だと思いっていました。少なくとも、工学の研究者は大部分の方々がそのように考えておられるでしょう。工学研究者の研究結果が施設の破壊などをもたらしたならば当然結果責任を問われるでしょう。たとえば、研究者の誤りで原発が事故を起こせば責任を問われます。もちろん発言の刑事責任は、予見可能性があったかどうか判断が重要ですが、少なくとも発言の結果多くの死者を生んだ可能性がある場合は当然裁判になるでしょう。
 さらに「・・・研究者は自由にものが言えなくなるか、科学的根拠を欠く意見を表明することにないかねません」とは意味が不明です。
 それはともかく、科学の研究が自由に行われるためには、結果責任を問われるべきではないというのはいささか身勝手ではないでしょうか。

 研究の自由と発言結果の責任とは矛盾するものではなく、科学者といえども発言には責任を持ってもらいたいものですね。
 (地震学会HPではこのような議論の場が見つかりませんでしたので、開けた本会のこの場を使わせてもらいます。)

N値50程度の玉石混じり砂礫土層の変形係数について

セクション

基本的な質問で済みません。
杭基礎の設計で、地盤をばねに換算するための変形係数E0をN値から推定する場合、通常、道路橋示方書(9.6.2)に記載のある2800×Nで推定するかと思いますが、対象土層が、N値50程度の玉石混じり砂礫土層(層厚2~3mでN値は全て50)のケースでも2800×Nを使用して問題ないものでしょうか?
また、この場合のN値として換算N値を使用すべきでしょうか?
(仮に換算N値の場合、140となり過大のような気もします)

大型フトンかごの抑止力

小規模な地すべり地で確実に安全率を上げようと大型フトンかご3段積み程度を計画しようと思っています。
ただ、判然としないのがこの大型フトンかご3段分の抑止力(Pr)がどの程度なのか・・・ということです。
単純な考え方として、3段分の籠の重量×摩擦係数0.6程度として地すべり安定解析の分子にプラスしてよいものでしょうか・・・

ちなみに籠の規模は奥行き2.0m、高さ1.0m×3段積み(50cmずらし)です。
単体は18kN/m3としています。

宜しくお願いします。

瀝青安定処理の舗装について

瀝青安定の舗装について

上層路盤で瀝青安定をするのですが、全く工法がわかりません。

どなたかご存知のかたはいらしゃらないですか?

また、上層路盤の瀝青安定処理で止めて、半年位後に表層を行う予定です

鉄筋の組立てた鉄筋の防錆処理

セクション

コンクリート標準示方書[施工編:施工標準]の書籍内に、鉄筋の組立で組立た鉄筋の一部が長時間大気にさらされる場合には、鉄筋の防錆処理を行うこととを原則とすると記載されてていますが、私は今回、橋梁上部での床版工事で監理技術者として配属になているのですが、鉄筋組み立て開始からコンクリート打設まで、約2ヶ月間鉄筋が大気にさらされるのですが、この場合は防錆処理を行った鉄筋を使用しないといけないでしょうか?また長期間の具体的な日にちはいつなんでしょうか?今までの床版工事ですべて、鉄筋に防錆処理を行った鉄筋を組み立ててきたのでしょうか教えてください。

道路の曲線部の拡幅について

道路の曲線部の拡幅について、道路構造令では、2車線の場合両側拡幅と内側拡幅の考えがあります。
基本的にどちらが基準になるのか、または、どのような場合に拡幅を区分けしているのでしょうか。
今回、地方道路の県道において第3種第4級の道路でR=60m~90mでクロソイド曲線で拡幅を計画しています。
官側の考え方(内側拡幅)と上司(両側拡幅)の考え方が違っています。
なお、道路構造令の基準はクリアしています。

橋台杭基礎の荷重分担について

道路橋示方書 下部構造編 P.351 12.3杭の配列で

杭の配列は、杭基礎上の橋台又は橋脚の形状や寸法、杭の寸法や本数、群杭の影響、施工条件等を考慮し、長期の持続荷重に対して均等に荷重を受けるよう定めるものとする。

とありますが現在、設計している橋梁の橋長コントロールポイントが前フーチング前面になっているため前フーチング幅の決定根拠を上記の道示の記述をもとに設定しようと思っています。

ただ、橋台の場合だと均等に荷重を受けるように定めるのは無理があるわけですが、前後の荷重分担比率がどの程度までなら均等とみなせるのでしょうか。

また、橋梁で杭基礎となった場合、上記の項を念頭において皆さんは設計を進めているでしょうか。

意見をよろしくお願いします。

土木積算者に資格を

最近、公開されている積算内訳書を見ていると、ひどいと思われる間違いが多いように感じる。

例えば、側溝の規模適用においては、設置+撤去で50m未満かそれ以上か判断するのに、撤去は50m未満で新設は50mを超えるなどの条件だったり、土の変化率を見ていなかったり、U型側溝と自由勾配調整側溝を取り違えたりとひどい設計書が多く公開されている。

そのような発注機関では、専門の技術者がいなかったり、技術力が不足しているなどの問題があるようだ。

一方、入札参加者については、間違った積算により入札し、契約を辞退した場合は、指名停止などの措置を取られるのが一般である。

公正な入札の必要は認めるが、発注者は間違いだらけで、入札参加者は間違いを許さないのでは、対応な関係ではないのではないかと感じてしまう。

そこで、発注者にも一定の積算資格(能力)を設定する必要があるのでは無いだろうか。

施工管理においても、受注者には資格要件を求め、発注者は無資格の上に、能力不足では良好な社会資本整備は難しいのではないかと思っている。

皆さんのご意見をお聞かせください。