公共工事の時間的制約について

公共工事において、警察協議により、道路上の作業が9時から17時となりました。
この場合の積算は時間的制約の補正が必要でしょうか。道路上の作業は9時からですが、準備工など交通規制の伴わない作業はできます。
準備工は諸経費に含まれており、作業(例えば、舗装版破砕など)は別の考えだという意見もあり困っています。

コメント

#10533

結論から言うと、時間的制約による補正はしないのが一般的と思います。
交通規制の伴わない準備作業は出来るのだろうし、規制区域外の別作業があれば1日の作業量として8時間は確保されるからです。

諸経費計上する準備費(準備工ではない)は、間接工事費→共通仮設費→準備費の部分で、その準備費とは現場事務所設置・撤去、工事看板設置に対する費用で、警察協議や道路使用許可申請作業も入ります。
上記のような実作業(直接工事費)とは別のものです。

#10535

記載ページ7を見ると確かに補正が必要ですね。
記載例もまさに今回事象を体現しているかの如く一致しますね。
7時間を割増境界点にしているのが微妙で7.0時間と7.1時間では8%の差があり、俗な考えですが7時間で収めた方が単価メリットがありますね(7時間に収めれば8時間分の金が支払われる)。