建設業法の元請と下請関係の合法性について

下記のような想定例で、建設業法の元請と下請関係の合法性についてご教示ください。下記の想定例は、「まる投げ」などの違法行為には該当しないだろうと推定していますが、確信がないので、ご教示願いたいのです。よろしくお願いいたします。

想定例:
(1)特定建設業許可のA社が、「機械器具設置工事業」に指定されたX市発注の「Y機械設備設置工事」を元請として10億円で受注して、「Y機械設備設置工事」に付帯する「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」を、特定建設業許可のW社へ1億円で発注したいと考えている。
(2)この場合に、監理技術者証の資格に関して、元請のA社は「機械器具設置」の資格者であるBとCの2名を、B:現場代理人とC:監理技術者として、工事現場の指揮監督と技術指導に専任させる。(当然、2人共、工事現場に常駐させるので、W社の工事も、監視・監督させる。)
(3)ここで、B、Cを含めて、元請のA社には監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が1人もいない。
(4)当然のことですが、下請のW社には、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が多数いる。下請のW社の「建築工事」の資格者の中から、「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」の主任技術者などとして、現場工事の指導、監督をしてもらうものとして、元請のA社は、W社へ、「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」を下請発注したい。

以上の想定で、「まる投げ」や、その他の建設業法違反や抵触事項に該当しないで、A社は正規、公明な元請受注と下請発注ができますでしょうか?A社のBとCが工事現場に常駐するので、いわゆる「まる投げ」などには該当しないと推定しますが、確信がありません。
要するに、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が1人もいないA社でも、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者のいるW社に、「1億円以上の大きな金額の建築工事を、合法的に、下請発注ができるか?否か?」ということです。
(もちろん、前提条件として、「機械器具設置」の多数の資格者のいるA社が、入札結果により、X市発注の「Y機械設備設置工事」の元請受注業社になれるものと想定します。)
以上

アスファルト舗装のプライムコートの施工時期は路盤面がウエット状態かドライ状態か

発注者からプライムコートの施工は、路盤面がドライ状態で施工するように言われたのですが、実際は散水を行って施工しています。最適含水比から1~2%乾燥した状態と言われましたが、最新情報としてはどうなのでしょうか。

ミドルサードの由来、つかいかた

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構造物の基礎の安定計算をする場合に出てきます“ミドルサード”の用語が今ひとつ理解できておりません。大変恐縮ですが由来、使い方などいろいろと教えていただけますか。宜しくおねがいします。

ホロー桁について

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現在、橋梁について興味があり勉強しているのですが、『ホロー桁』というのがネットで検索しても見つからずいまいちわかりません。

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「アースダム」について

お尋ねしたいことがありメールを送りします。私は電気工学を専門としております。電気工学の分野で使用されている「発変電工学」や「水力発電」に関する教科書にはダムに関する記載がございます。その記載のなかで「アースダム」について説明されており、実例も紹介されておりますが、電気学会刊行の「電気工学ハンドブック」には「アースダム」に関する記載がございません。そこでお尋ねいたしますが、「アースダム」は公式に認められているダムの形式のなのでしょうか。或いは、慣用的な用語として用いられているのでしょうか、ご教示を頂ければ幸いに存じます。

仮土留め工の根入れ長

仮土留め工の設計計算をしてます。
過去の計算例で、根入れ長は次の計算の中で最大のもの。とあり、
L=2.5/β  β=4√(kh・B/(4EI))  とあります。
この式はどこから引用されているのでしょうか?

重力式擁壁と小型重力式擁壁

重力式擁壁と小型重力式擁壁の使い分けについて質問いたします。

国交省の「土木構造物標準設計第2巻」では
・小型重力式擁壁:H=0.50〜2.00m
・重力式擁壁:H=1.00〜5.00m
という高さの分類になっていますが
高さが重複しているH=1.00〜2.00mについては
重力式擁壁と小型重力式擁壁では
どのように使い分けをするのでしょうか。

専門用語を教えてください

農業用水路の紹介文を、英約していますが、専門用語が分かりません。
手元にある土木用語辞典には掲載されていません。

「分水口」の英語表記をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ちなみに、以下のような文章を訳します。
「塩ビパイプが幹線水路から各支線への分水口に設置されている」