
今回、公共工事を受注し WILL工法による中層改良(添加率100kg/m3)で地盤改良を行います。その部分を掘削しL型擁壁などを作るのですが、余った改良土は産業廃棄物として扱うのか?また残土として扱うのか、教えてください。
またその掘削残土(廃棄物かも)を発注者の指定した置き場に仮置きしてもいいものか?
改良した土砂についてはほぼコンクリート状態になっていると思います。。。。また産業廃棄物として扱うなら当然、マニフェストが必要と考えますが、いかがでしょうか。
発注元は岡山県です。担当者は土砂と言っていますが、環境省の聞いたら公共工事の掘削の為に改良した土砂は、現場から搬出した時点で産業廃棄物に該当すると思いますと、ご回答くださいました。
また産廃をマニフェストなしで運搬はできませんとの事。非常に悩ましい問題ですので、良い知恵がありましたらお願い申し上げます。