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 道路橋示方書では「性能設計」が義務づけされたが、「見なし規定」により従来の設計法で対応できる。汎用的な構造物では、あえて「性能設計」を行なうメリットがなく、狭義の「性能設計方式」が徐々に定着しているという状態ではないのかと思います。国土交通省等発注物件では狭義の「性能設計方式」に限っての発注仕様というものは有るのでしょうか?ご教示ください。

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