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#10006

考え方は以下の通りです。なお、付属構造物設計は私の個人観で、その言い方自体、確たるものはありません。
小構造物設計~標準設計図等を用いて設計出来るもの。
道路付帯構造物設計~小構造物設計を越えるもの。
付属構造物設計~上記2項以外のもの(照明、標識、バスタッチの上屋やベンチ、地点標)

付属構造物については、
照明は配光計算、配線図や街路なら連続照明のための配電図や配電盤が必要になります。
標識も、警戒標識の一部は警察と道路管理者協議のもと設置者が決まるはずです。(規制標識は警察)。
案内標識は道路管理者ですが門柱式となると、風計算や基礎安定計算などボチボチの人工数が掛かります。

そんな事を考えると、道路詳細設計AやBに在中している、小構造物設計、道路付帯構造物設計に付属構造物設計は入っていないと言う考えです。
入っていないと言える根底には、やりたくないと言うのではなく、責任を持ってやれる立場にないと言う認識です。
ただし、道路拡幅設計や歩道設計などの新築じゃない業務については、既存標識移設で済む場合もあり、計算が伴わないのであればやっても良いかという感覚です。
それと、付属構造物設計が入っているかのさじ加減については、発注機関によっても違い、市役所などの地方行政なら、よく考えもせず、なんでも入っている感覚を持っている担当者がほとんどです。

上で記載した付属構造物物設計とは合致しないのですが、道路法施行令の34条?には道路付属物が記載されており、これらも含めて見てみると少し捉えやすくなるはずです。
地方行政あたりは道路施行令のほかに条例で内容付加してくる場合があるので、施行令だけが全てではないです。ただ、条例に書いて無くとも、慣例的に仕方ないかと設計することはありますよ。

上手く説明できているか分かりませんがそんな認識です。

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