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普通に設計変更を認めるならそれでいいんだけどさ、発注者立会までした上で、ビットの交換しか認めてないというのは、着工前測量や準備工等の段階で現状把握できたから最初から対応した、という流れになってしまってる。これは発注者が既施工分を認めてないということで、悪くとれば立会がなかったことにされてる。発注担当者は、予算不足だの、受注者の事前調査が甘いだの、準備工が不十分のせいだ等、色々と言い訳するけど、要は契約書に書いてあることをきちんと履行してない。(してくれない。)日頃は受、発注者は対等とか言うくせに自分の都合で捻じ曲げてくる。(国レベルの工事とかならないのかな?)なので、相手に既施工分があったということを確実に認めさせる文書が必要になってくる。これが打合せ協議簿(協議)であり、段階確認書なのですよ。役所がすきな書面主義でしたか?