道路設計 緩和区間内での片勾配すりつけ
片勾配がつくカーブでは、緩和区間の全長を使って横断勾配をすりつけるのが基本形ですが、事情によりKAより3m程度KE側から横断勾配を変化させたいです。規定されているすりつけ率を満足していれば、これは構造的にOKでしょうか?
道路構造令運用と解説P399には「片勾配ならびに拡幅すりつけは、原則として緩和区間内で行うものとする」とありますが、これは緩和区間内ですりつけできていれば、すりつけの開始位置をKAに合わせなくてもよいと読めます。
基本形はKAからKEまでですりつけるので、どうなのだろうと思います。ご経験のある方はいらっしゃいますか?

