照明の設計

道路設計をしていると照明の計画をしてくれと発注者からよく言われます。
私の場合は専門知識がありませんのでメーカー頼りになってしまいます。
一般的に照明の設計は道路詳細設計に含まれるものなのでしょうか。
それとも別設計として発注されるものなのでしょうか。
道路設計をしていると照明の計画をしてくれと発注者からよく言われます。
私の場合は専門知識がありませんのでメーカー頼りになってしまいます。
一般的に照明の設計は道路詳細設計に含まれるものなのでしょうか。
それとも別設計として発注されるものなのでしょうか。
河川を横断する橋梁を計画していますが、河川低水部に橋脚を設置する必要があります。この際、河川管理施設等構造令では河床から2mの根入れをとる必要があると考えていますが、河床が岩盤である場合も同様に根入れをとる必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
ある計画地点における雨水流出量は、Q=1/3.6・C・I・Aで表せます(C:流出係数、A:集水面積[ha]、I:降雨強度[mm/h])が、ここで扱う降雨強度は、通常、ある確率年においての降雨継続時間を変数とする曲線(降雨強度式)となっていて、I=a/(t^n+b)で表されます。
そこで質問ですが、この降雨強度式は、物理学的にどのような現象を表しているのか説明ができません。これは、実際の自然現象(気象現象等の物理的現象)を忠実に再現した式となっているのでしょうか?
この式に基づくと、降雨継続時間(流達時間=流入時間+流下時間)が長ければ長いほど降雨強度が小さくなり、ある計画地点における雨水流出量[m3/s]が少なくなります。
逆に、降雨継続時間が短ければ短いほど降雨強度が大きくなり、雨水流出量は多くなってしまいます。私はこの結果が実際の現象と合っていないように思えてしまいます。
なぜ、降雨継続時間が長ければ降雨強度が大きくなり、逆に短ければ降雨強度が小さくなるのか、実際の現象メカニズムの説明と併せて教えてください。
大変、基本的な質問で恐縮です。
護岸ブロックの設計をしているものです。よろしくお願いします。
「実際の護岸では水理特性値が得られた状況とは異なり、洗掘や地盤強度の違い・施工誤差などから不陸などが生じる可能性がある。万一、不陸等が生じると揚力・抗力が増加し、不陸等が発生した地点より破壊が生じる危険性がある。
したがって、実際の河川における群体ブロックの移動限界流速は、理想的に配置された群体ブロックの移動限界流速と単体ブロックの移動限界流速との間にあると考えられるため、護岸の設計にあたっては、測定された水理特性値より求められる移動限界流速を補正する必要がある。そこで、当面の間、設計に用いる移動限界流速を低減率で補正することを推奨する。」
とあります。
(財)土木研究センターの発行する「護岸ブロックの水理特性値試験報告書」に書いてあるみたいなのですが、この書籍を手に入れることが出来ません。
どのようなことが書いてあるのでしょうか。あるいは、書籍を購入できるのでしょうか。
ご教示ください。
はじめまして。
現在、ボックスカルバートの設計をしています。温度応力を考慮する場合の計算方法がわかりません。
どのように計算したらよいのかご教示ください。
ご質問させていただきます。現在、鉄筋コンクリート構造物の基礎形式について検討を行っており、『べた基礎』を採用しようと考えております。沈下量の算定式としては、?下水道施設耐震計算例『処理場・ポンプ場編』(日本下水道協会)?道路橋示方書−下部構造編(日本道路協会)?建築基礎構造設計指針(日本建築学会)の3種類を挙げております。しかし、?は基礎の底面積が大きい場合、沈下量が過大となる。(基礎の底面積により、地盤反力係数が増減する。)?は?と同様の沈下式であり、橋台のフーチング規模程度の設計時に適用している。?は基礎の長辺短辺長さが同じ比率であれば、沈下量に差は生じない。よって、当工事のような大断面構造物に適用できるものは、?を採用すべきであるとの判断をしております。この考え方で良いのでしょうか?また、?〜?式での施設規模における使い分けの条件については、何処かに示されているのでしょうか?経験豊富な先輩方からのご指導をお願い致します。
河川を横断する橋梁についてですが、河川構造令によると「橋の方向は河川と直角に設けるべき」とされていますが、斜角がきつくなるとどのような問題が生じるのでしょうか?また、60度以上(望ましい値)、45度以上(原則)に根拠はあるのでしょうか?
基本的な質問ですが、ご教示よろしくお願いします。
路肩の幅員について質問させていただきます。
道路規格:第3種第3級の歩道付き普通道路の場合、路肩の幅員は「道路構造令」より第3種第2級〜第4級まで、通常0.75m、特例0.5mとあります。
そこでの特例値を使用できる理由の一つとして「その他の特別の理由によりやむを得ない箇所」とありますが、この「特別の理由」とはどのような事が考えられるのでしょうか。
御教授のほど宜しくお願い致します。
高さ12mの深礎杭で、一回で高さ12mをコンクリート打設施工したいと思っており
ます。問題ありますかね??
どなたか、計画、施工の面の両面から、ご教授頂きたいのですが!よろしくお願いします。