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円形水路と地下埋設物の離隔

歩道整備工事において国道側部のエプロン部分を取り壊し新たに円形水路を設置するのですが、箇所ごとに国土交通省管理の通信管路φ300(内部PE管φ50 10本)が歩道と車道を横断しています。施工を行う際、埋設してある通信管路(車道からH=700(図面上))と今回設置する円形水路(本体寸法h=500 基礎砕石t=150)は床堀がh=650必要で通信管路と円形側溝の本体との離隔が20?ほどしかありません。道路排水を流出先までもってくるにはどうしてもその場所へ排水構造物を設置しなければなりません。埋設管との必要離隔は水道などは30?以上離すと資料でみたのですが通信管路も同等の離隔が必要なのでしょうか?また離隔について記載してある資料等がないでしょうか?       

既設橋の耐震補強について

既設の橋の耐震補強について質問があります。

?変位制限装置は支承と補完しあうわけですから、変位制限装置の遊間量は支承のレベル2での移動量と同じにするべきかと思うのですが、伸縮装置の遊間量と同じにしている設計をみたことがあります。既設支承のレベル2での移動量は不明だったようなのですが、これは正しい判断なのでしょうか?
?橋脚の耐震補強は普通はCo巻き立てが首までなので、その部分でのせん断破壊は照査の必要ないのでしょうか?
?変位制限装置がつけられない橋(狭隘につき)で、橋脚の巻き立てをするという必要はあるのでしょうか?レベル2での水平荷重が橋脚に伝わらないような気がします。
?橋脚基礎の耐震補強をしないで(照査結果OUT)、橋脚の巻き立てを行うことに問題はないでしょうか?
?落橋防止装置が働いた時の橋台や橋脚の安定計算はしなくともよいのでしょうか?

ほぼ独学なので、用語の使い方が変だったり見当違いの点もあるかと思いますが、どなたかご教示いただければ幸いです。

落防チェーン取付部の設計

落橋防止構造の緩衝チェーン取付部の計算についてです。

橋建協の「既設橋梁落橋防止システム 設計の手引き」を参考に設計をしていますが、
p97で、孔径aと補強板径bの比からに応力集中係数を求めています。

b/a=2 α=1.44、β=3.85
2≦b/a≦4 α、β=直線補間
b/a=4 α=0.1689、β=1.567

b/aが上記の範囲を外れている場合は、どのように応力集中係数を求めればよいのでしょうか?

落橋防止構造のRC突起

耐震補強対策として落橋防止構造をRC突起を沓座に設置する計画としてます.
アンカー筋の最小径は主鉄筋扱いとしてD16以上を用いることでよいでしょうか?
橋脚耐震補強のRC巻き立て工法では,細径をもちいることは望ましくなくD22以上と謳ってあります.
沓座面での配筋作業となるため,鉄筋の径サイズは小さくする方が施工的には望ましいのですが.
なお.RC突起の配筋ピッチは,削孔影響を考慮し300mmピッチとしてます.
よろしくお願い致します.

液状化の判定について

液状化の判定に用いる土の単位重量について,どなたかご教授いただけませんでしょうか。
『道路橋示方書・同解説 ?耐震設計編(H14.3)』P357 表-参6.2におきまして,土の単位重量の概略値として,次の2項目が記載されています。

 ・γt1(地下水位面上の単位重量)
 ・γt2(地下水位面下の単位重量)

ここで,γt2とγt1の差に着目しますと,全ての土質分類において,

 γt2−γt1=2.0kN/m3・・・・?式

になっています。
ここで,?式は,次の?式のように解釈してよいものでしょうか。

 土の飽和体積重量=湿潤重量+2.0kN/m3・・・・?式

なお,?式の解釈が正しい場合,根拠が記載されている文献を教えていただけませんでしょうか。どうか,よろしくお願いいたします。

セメントコンクリートのクラックについて

一般的な土木構造物のセメントコンクリートについて、次のことを教えてください。
1.進行性のクラックであるか無いかの見分けかた。
2.有害なクラックか、無害なクラックかの見分けかた。
(ハイダムのコンクリート、工場製作のコンクリート製品、PCコンクリート、建築のコンクリート、その他特殊コンクリート除く)
よろしくお願いします。

地盤沈下とようへき倒壊

下の土地の方(Aさん)が土砂止め工事をしましたら、
我が家のようへきが基礎から崩壊してしましました。
全長14メートル
高さが5メートルのようへきです。

ようへきは約35年前に施工したものです。
下から3メートルは石積ですが、その上にブロック積が6段あります。

現在も復旧のめどなし

Aさんは自分の工事は、我が家のようへき倒壊には関係ない、のいってんバリ
ブロック積が違法だから倒壊したのだと言い張り、責任はない、あるのは我が家の違法ようへきだといいます。

確かにブロック積してありますが、家は30度以上バックして建ててあります。
ようへきの規定、また本当に違法なのでしょうか?
現在の建物は17年前に新築しました。建築確認も通っても違法??

排水性舗装の水のゆくへ

排水性舗装はそのポーラスな構造に特徴が有ります。この構造により舗装体内に水を吸収することにより、水はね、スモーキングを防ぎ、交通の安全性・走行性・快適性を高めるため、広く使用されるようになりました。しかし、広く採用されるにともなって施工後の状態の悪い道路が多くみられるようになりました。私の利用する道路では、東名高速の静岡IC付近、国道52号の静岡市内、中央道の双葉SA付近です(補修済みの箇所も大分ありますが)。
排水性舗装に降った雨は、蒸発する分を除いては、排水性舗装内を通って排水されます。路肩には所々に集水ますがあってそこから排水すうようになっていますがその排水面積は小さなものです。結局、排水性舗装内での水の滞留時間は長くなり、低いところに水が集まるようになります。このようなところにアスファルト層を貫くひびわれがあった場合、路盤・路床が支持力を失うのに十分な水が流れ込む可能性は大きいと考えられます。
また、よく見られる例ですが、側溝を設置した所の埋め戻しの締め固めが悪く、沈下やひびわれが発生することがあります。マンホールの周囲も同様です。このような箇所に排水性舗装をおこなった場合も、ひびわれ箇所に水が集まり、路盤・路床まで水が入り込みます。
2年ほど前になりますが、八戸へ行った時、東北道から八戸道にかけて横断クラックが多数発生しいて乗り心地の悪い思いをしました。補修がしてあるのですが、補修部分が沈下しひびわれが発生していました。ややわだち掘れになっていてわだち部に水が集まりひびわれから舗装内へ流れ込んでいるようでした。
長く続く坂道の山地部の道路の切盛り境によくひびわれが発生します。路肩からの排水が機能しないと長い坂の広い範囲の水がひびわれに集まります。ひびわれから入った水は切盛り境の沈下面に滞水し、崩壊の原因になりかねません。
排水性舗装が本格的に使用されるようになってから約十年、以上述べたように基層以下のアスファルト層の不完全な箇所では、再生に大きな負担の掛かる路盤・路床への水の浸入というかたちで、道路をじわじわと蝕み始めているように思います。貴重な道路資産を守るため、
1.排水性舗装の施工条件を健全な箇所に厳しく制限すること
2.排水性舗装内にできるだけ水を溜めないように、排水性舗装からの排水を図ること。
3.排水性舗装内の水が路盤・路床に入るのを防ぐため、排水性舗装内を染み込み基層に対してシールをおこなうシール材を開発すること。
が重要と考えます。
ご意見伺いたいと思います。