青梅−あきる野IC間の事業認定取り消し(東京地裁)
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野IC(インターチェンジ)周辺の用地を巡る事業認定と土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決があり、「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じました。
また、判決では、
・圏央道の事業認定自体の違法性(受忍限度を超える騒音やSPM[Suspended Particulate Matter: 浮遊粒子状物質]発生が考えられるため)
・圏央道の国道16号や都心部の渋滞緩和の予測の、具体的裏づけに乏しい点
・首都高中央環状や外郭環状が建設されれば圏央道まで必要ないと認められる点
・圏央道建設にこだわることでいたずらに人的物的当市を分散し、都心部の通貨交通の排除の目的達成を遅らせている点
などが指摘されました。
あわせて、
このような計画行政の適否について事前に司法のチェックを受けられる制度が設けられていない点を指摘し、早期の司法判断が下せるような訴訟手段などを新設することが必要、とされました。
圏央道 事業認定取り消し あきる野訴訟『必要性ない』 東京地裁判決(東京新聞)

